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Q.46_会社勤めの妻です。産休に入りますが、その間の収入はどうなるの? |
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A.
収入のこと、心配ですよね。まず、だれもがもらえるものに「出産育児一時金」があります。これは健康保険(国民健康保険も含む)に加入している人または被扶養者を対象に35万円+αが支給されます。共働きの場合は妻の健康保険に請求してください。双子の場合は二人分となります。 そのほか、本人が健康保険加入者である場合に支給されるのが「出産手当金」。在職中の産休であることが条件です。これは産前6週間(42日)+産後8週間(56日)の期間、1日につき給料(標準報酬日額)の6割(平成19年4月以降は3分の2)が支給されるものです。 会社を通して手続きしてもらいます。産休中の所得保障が目的なので、会社から給料が出る場合はもらえませんが、この額が出産手当金を下回る場合は差額が支給されます。残念ながら国民健康保険にはこの制度はありません。 | |
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