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Q.48_「成年後見制度」ってなんのことですか?
A.

  成年後見制度とは、認知症や知的障害などのために判断能力や意思能力が十分でない状態にある人を支援し、その人の権利を守ることを目的として創設された新しい制度です。平成12年4月1日より、介護保険制度の導入と同時に施行されました。
新制度は、さまざまな問題点が指摘されてきたこれまでの禁治産・準禁治産制度を大幅に改正した「法定後見制度」と、新設の「任意後見制度」から成り立っています。現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申立権者からの申し立てによって家庭裁判所が後見人などを選任するのが「法定後見制度」。それに対して「任意後見制度」は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ契約によって後見人を選任しておくというものです。ですから、老齢による認知症の進行や精神上の障害の悪化が自分で予測できるような場合に、信頼できる人に前もって、将来の自分の生活支援や看護に関する手続き、財産の管理などを頼んでおけるようになったのです。ただし、この契約は必ず公正証書によって行うこと、また、契約の効力は家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから生ずると定められています。任意後見人の資格には特に制限がなく、複数の後見人を立てるのも、法人を選任するのもOK。
 また、従来は禁治産者や準禁治産者は戸籍に記載されて公示されていましたが、これに代わるものとして、成年後見登記制度が創設されています。高齢社会に対応し、福祉の充実という観点からも、人にやさしい制度といえそうです。
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