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Q.51_主婦や学生は、国民年金に加入しなくてもいいの? |
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A.
前項でも説明したとおり、新年金制度では、20歳から60歳になるまでの日本国内に住所のある人は、全員が国民年金に加入しなければならないのですから、当然、学生も主婦も加入する必要があります。国民年金の被保険者は自営業者とその妻、学生や外国人などを第1号被保険者、厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンや公務員を第2号被保険者、第2号被保険者の配偶者で扶養されている人を第3号被保険者に分類します。 主婦で第1号被保険者の場合は国民年金を納めますが、第3号被保険者に該当する場合、夫の加入している年金制度から支払われているので納付の必要はありません。夫の勤務先で手続きしてもらえます。学生は第1号被保険者ですから、20歳を過ぎたら資格取得の手続きを。ただし本人が一定の所得以下の場合、申請して承認されれば保険料を納めることが猶予される「学生納付特例制度」があります。 | |
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