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Q.53_留学や海外赴任した場合など、国民年金や健康保険は払わなくてもいいもの?
A.

  長期にわたって海外に住む場合などは、基本的には加入しなくてもいいのですが、「不慮の事態に障害基礎年金が受けられない」とか「将来、老齢基礎年金が少なくならないように」という考え方から、20歳から65歳までの日本国籍をもつ人は「任意加入」という形で加入することができるようになっています(昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳までの間、年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意加入が可能)。
任意加入を希望する場合は、本人が日本国内で最後の住所地の市区町村に届け出をします。本人ができない場合は、その地区に居住する親族などに頼んで市区町村への手続きや保険料の納付を行うことになります。この手続きは社団法人日本国民年金協会に依頼することも可能です。
 また、健康保険に関してですが、海外では医療費は、いったん全額現地で支払い、日本で海外療養費として払い戻し請求することになります。ただし、アメリカなど医療費の高い国での治療の場合、盲腸で200万円の高額の支払いとなっても、払い戻される金額は日本の盲腸の治療費水準での7割部分となります。留学や海外赴任などの長期の滞在の場合はもちろん、観光などの短期の滞在でも、損害保険会社の保険に入っておくことをおすすめします。
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