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Q.54_20年間専業主婦でしたが離婚しました。私の年金はどうなるのでしょう?
A.

  もし、あなたがサラリーマンの妻で第3号被保険者だった場合は、そのまま夫の厚生年金加入期間があなたの年金の加入期間となります。ただし、これは新年金制度(昭和61年4月1日以降)になってからの話。それ以前は主婦は加入しなくてよかったので、未加入期間がある可能性もありますね。その場合、カラ期間として認めてもらえることもありますので、社会保険事務所で相談を。もしあなたが60歳未満で、現在勤めているのであれば第2号被保険者として、自営もしくは無職の場合は第1号被保険者として、残りの年金を支払っていきましょう。
また、平成19年4月より離婚時の年金分割制度が創設されることになり、厚生年金は配偶者の同意か裁判所の決定により、婚姻期間に応じた年金額の半分を限度に分割できるようになります。
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