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Q.55_遺族年金について詳しく教えてください。
A.

  遺族年金は、一家の生計を支えていた人が死亡したときに、遺族が生活に困らないように作られたものです。死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた人で、かつ850万円以上の年収(所得では 655万5000円)を将来にわたって得ることができないと認定された遺族に支払われます。
 国民年金の遺族給付は、3種類あり、被保険者が自営業者など第1号被保険者の場合は、(1) 遺族基礎年金(末子が18歳の年度末まで)、(2) 寡婦年金(妻が老齢基礎年金を受け取れるまで)、それに(3) 一時死亡金が給付されます。また被保険者がサラリーマンの場合は、遺族厚生年金がプラスされます。18歳未満の子どものいる家庭では1カ月10万〜15万円の受給額となりますが、一家の生計を支えていた妻が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる夫は妻の死亡時55歳以上であることが要件です(ただし支給は60歳から)。
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