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Q.56_障害年金っていったいどのようなものですか?
A.

  「障害年金」は、ケガや病気で障害者になった人に支払われる公的年金です。要件としては「障害の原因となったケガや病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に被保険者であること」と「障害の認定日に、障害の程度が障害等級の1級・2級(厚生年金の場合では1級・2級・3級)の状態にあること」、そして「公的年金制度にきちんと保険料 (免除・猶予を含む)を納めていること」となります(初診日の前々月まで被保険者期間があり、かつ被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。特例あり)。
また初診日が20歳未満であった人が20歳に達した日、または障害認定の日において2級以上の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます(この場合、受給権者の所得制限あり)。
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