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Q.58_定年退職後、厚生年金をもらいながら仕事もします。どのくらいもらえる?
A.

  老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金の加入が1年以上ある場合は、特例として60歳から「部分年金(特別支給の老齢厚生年金)」を受け取ることができ、65歳になってから「老齢厚生年金」の支給となります。しかし60歳以降も引き続き厚生年金被保険者として働く場合は、給与等によって、65歳になるまでは在職中の収入によって一定額の年金が支給停止となり、全く支払われないこともあります。
 たとえば60歳で定年を迎え、年金月額20万円の年金をもらえるケースで、総報酬月額相当額20万円で働き続けた場合は、「在職老齢年金」の支給月額は14万円。年金月額22万円で総報酬月額相当額26万円の場合は、支給月額12万円となります。年金と給料の合計額が28万円を超えるまでは年金は全額支給されます。
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