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Q.63_失業保険はどんな仕組みになっているのですか? |
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A.
失業したときなどに必要な給付を行い、生活の安定や求職活動を援助することなどを目的としているのが雇用保険。保険料は事業主と本人が出し合い、事業主の負担のほうが多くなっています。退職した場合、その後も働き続ける意思があれば、次の職場が見つかるまでの一定期間、「雇用保険の失業等給付」が受けられます。これが俗に言われる「失業保険」です。 給付の要件は「離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上あること」、「ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申請をしていること」の二つ。手続きをし受給説明会に出席すると、失業認定日が決まり基本手当が振り込まれますが、このときに「会社都合退職」(解雇や倒産による退職など)であれば待期期間7日間を経過すると支給されます。また、「自己都合退職」(自己都合や懲戒解雇など)であれば 待期期間の7日間に加えて最長3ヵ月の給付制限期間があります。支給日数は90日から360日(年齢、被保険期間、条件によって異なる)で、支給額は原則として離職時賃金日額の約5〜8割(ボーナス等は含まない)ですが年齢区分ごとに上限額があります。 | |
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