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Q.87_配偶者控除はどのような場合に受けられますか? |
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A.
「配偶者控除」は、本人(納税者)の収入に関係なく、本人と生計を一にする配偶者の給与収入が103万円以下の場合に、本人の所得から38万円を控除されるものです。また配偶者が70歳以上の場合は「老人控除配偶者」として48万円に、障害者の場合はさらに控除額が増えます。 そしてもう一つ、「配偶者特別控除」があります。これは本人の所得が1000万円以下で、配偶者の給与収入が103万円超141万円未満の場合に、38万円を上限に控除を受けることができます。 | |
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