 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Q.88_保険料の控除について教えてください。 |
 |
 |
 |
A.
保険料の控除には「生命保険料控除」と「地震保険料控除(平成19年から)」 の二つがあります。どちらも生計を一にしている家族を被保険者とする生命保険契約の保険料であれば控除できます。共働きの場合などは控除の上限をそれぞれよく計算して、賢く節税しましょう。
※注 生命保険料および個人年金保険料は、剰余金の分配、割戻金の割戻しを受け、または剰余金をもって生命保険料および個人年金保険料の払込みに充てた場合には、剰余金等を控除して計算する。生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円まで、生命保険料控除額は合わせて最高10万円。 | |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|