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Q.90_相続税ってどういう場合にかかるもの? |
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A.
相続税は、相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した場合にかかる税金です。相続や遺贈により取得した財産が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税の対象になります。しかし、墓地や仏壇・仏具、生命保険金の一部など、財産の性質、国民感情、公益性や社会的見地から非課税となっているものもあります。相続税の対象になる財産は、大きく以下の三つに分類されます。 (1) 本来の相続財産(相続や遺贈で取得した被相続人の現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、立木、事業または農業用財産、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董など) (2) みなし相続財産(生命保険金、退職手当金、功労金、生命保険に関する権利、定期金に関する権利など) (3) 生前贈与財産(相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与によって取得しているものや相続時精算課税制度より贈与を受けたものなど) | |
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