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Q.91_法定相続人と相続人がありますがいったいどこが違うの? |
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A.
被相続人の財産を引き継ぐことのできる一定範囲の人を「法定相続人」といいます。この法定相続人になるのは、配偶者(内縁関係ではダメ)、子ども(実子、養子。胎児も1人と数える)、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹(その子どもを含む)に限られます。一方、「相続人」とは、実際に相続人になった人を指します。法定相続人は、被相続人の残した財産に対する相続税の総額を計算する場合に用いられます。この場合、たとえ相続人に放棄があっても、放棄は無かったものとして相続税の総額が計算されます。相続税の総額を、実際に財産を取得した相続人の相続額の割合であん分して、各相続人の相続税が決まります。 配偶者を除く法定相続人には順位があり、子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続されます。また相続される割合は、たとえば妻と子ども2人がいた場合は妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ、というように一応の目安があります。これを法定相続分(民法で定める相続分)といいます。ほかに、故人から遺言書などで指定された受贈者がいるケースもあります(Q92参照)。 | |
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