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Q.92_「遺言書」がある場合とない場合ではどこが違うのでしょう?
A.

  遺言は、被相続人の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示といえます。たとえば、家庭不和で相続をさせたくない人がいる場合、内縁の妻や配偶者の連れ子など法定相続人以外の特定の人に財産を与えたい場合、事業承継などなんらかの事情で法定相続分以上に財産を与えたい場合、子どもがなく配偶者とその親・兄弟が相続人になる場合、認知したい子どもがいる場合などでは、遺言書の作成が必要となります。もし、遺言がなければ、相続人の間で協議分割されます。
また、いくら遺言を残しても、「遺留分」といって一定の相続人が権利を行使すれば最低でも取得できる割合もあります。遺族の生活を守ることも大事。遺言によって相続分を指定したり、遺言で財産の処分を無制限で認めると、ほかの遺族の生活が保障されなくなる可能性があるからです。
遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」とがあります。普通方式遺言のなかの「自筆証書遺言」(本人が書く。死後、家庭裁判所の検認をもらう)か、「公正証書遺言」(本人が口述し、公証人が筆記する。家庭裁判所の検認は不要)が一般的です。
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