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Q.94_相続する土地の評価はどのように決まるの? |
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A.
「土地」とひと言でいってもいろいろあります。ですから、宅地・田・畑・山林・原野など地目別に評価方法が異なります。宅地の評価のしかたを例にとって考えてみましょう。 市街地的形態を形成する地域にある宅地は「路線価方式」、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」という方法を使用しますが、これは各国税局によって地域ごとに定められています。「路線価方式」とは宅地に面する路線ごとに定められた路線価を基礎として、さまざまな画地調整率を使って価額を求めるものです。路線価は毎年8月に公表され、その年の公示価格の80%相当額とされています。路線価図は各税務署でいつでも閲覧することができますし、国税庁のホームページで見ることもできます。一方、「倍率方式」とはその宅地の固定資産税評価額に、国税局が定めた一定の倍率をかけて評価する方法です。 | |
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