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Q.95_相続財産の分け方について基本的なものを教えてください。 |
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A.
大きく分けると、被相続人が遺言で「だれに何をどのくらい」と分割方法を決める「指定分割」、相続人全員の協議によって「私が何をどのくらい」と決める「協議分割」があります。もし、相続人全員の協議で、遺言とは異なる分割の合意があった場合は、合意分割のほうが優先されます。仮にこの協議がなかなかうまくいかずもめたときは、「調停分割」となります。これは家庭裁判所に分割の調停を申し立てるもので、調停委員2名が当事者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。それでも話がつかず、調停が不成立に終わった場合は、「審判分割」となります。 家庭裁判所の審判によって分割を行う審判分割は、裁判の一種です。具体的な配分は裁判官の裁量に委ねられていますが、民法で決められた法定相続分に拘束されています。 遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争防止のために証拠として、それらを明記し相続人全員が署名(または記名)捺印した「遺産分割協議書」を作成しましょう。この協議書は、財産の名義変更のため、法務局や銀行などに提出する必要もあります。
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