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Q.96_生前贈与とはどういうことですか? |
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A.
生前贈与とは、相続が発生する前に(生きているうちに)資産家から相続予定者等に資産を移すことです。これによって将来負担すべき相続税額を減少させ、また納税資金の用意も少なくて済むようになります。贈与税の申告は、1年間に基礎控除額110万円を超える価額の贈与を受けた者が行わなければなりません。ということは110万円以下では無税ですから、何年にも分けて少額贈与を繰り返せば、相続税を払わずに資産を移すことも可能です。たとえば財産額2億〜4億円の資産家の場合、多数の子どもや孫に20〜30年かけて贈与移転対策を続けていくと、無税で相続対策が完了するなどということも。
また、平成15年に「相続時精算課税制度」が新設されましたが、この制度を選択するとその年の1月1日に65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については2500万円まで(住宅取得資金の贈与は3500万円まで、親の年齢要件なし。平成19年12月31日までに行われた贈与が対象。)贈与税が非課税になります。贈与した金額は相続発生時に合算されて相続税が計算され、すでに支払った贈与税が精算されます。 また、配偶者には居住用不動産の「配偶者控除」という特典があり、居住用の土地、土地の上の家、家を買うための資金などを贈与する場合は、基礎控除を含めて2110万円まで贈与税がかかりません(婚姻期間が20年以上の夫婦に限る)。
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