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Q.36_保険金や給付金にも税金ってかかるの? 受取人はどんな点に気をつけたらいい? |
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A.
保険で受け取るお金は、契約者(保険料支払者)、被保険者、受取人がだれかによって、かかる税金も違います。ただし、入院給付金やリビングニーズ保険金などは非課税です。 【死亡保険金】契約者=被保険者で、受取人が法定相続人だと相続税となり、特別な事情がなければ一番妥当な加入法です。契約者と被保険者、受取人がすべて異なるパターンでは、保険金に贈与税がかかります。 【満期保険金】養老保険などの満期保険金は、契約者≠受取人だと贈与税の対象です。契約者=受取人だと所得税の対象となります。 【年金】個人年金保険の年金も、契約者=受取人だと所得税の対象です。契約者≠受取人だと年金開始時点での年金の権利評価額が贈与税の対象となるばかりか、毎年受け取る年金も所得税の対象に。一般的には贈与税の税率は高いのでご注意を。 それぞれ「今のままでは贈与税がかかる!」という人は、満期前に保険金受取人の変更をしましょう。保険会社に連絡すれば手続きできます。 | |
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