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Q.71_住宅ローン控除ってどんなものですか?いつ申告するものなの? |
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A.
住宅ローン控除(住宅取得促進税制)は、ローンで家を購入、新築・増改築した人に適用される制度です。以下にあげる一定の条件をクリアすれば、居住日が平成18年1月1日か平成18年12月31日までの場合は10年間で最高で255万円が所得税から控除できます(平成19年以降は段階的に控除額が下がります)。 (1) 10年以上のローンであること (2) 年間所得が3000万円以下の人 (3) 床面積が50m2以上の住宅であること (4) 取得した日から6カ月以内に入居し、12月31日まで居住していること (5) 入居した年、前後2年以内に居住用財産の譲渡による3000万円特別控除などの特別措置を受けていないこと (6) 店舗併用住宅については、居住部分の床面積が半分以上であること (7) 中古住宅は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること ※一定の要件に該当すると、築年数の制限はない
(8) リフォームの場合、工事費用が100万円を超えること なお、この控除を受けるには所轄の税務署で確定申告することが必要。申告時期は、住宅購入の翌年の確定申告受付期間(おおむね2月〜3月中旬。住宅ローン控除については1月から申告可能。詳しくは税務署へお問い合わせを)。 また、申告に必要な書類は、登記簿謄本または抄本、売買契約書もしくは工事請負契約書、住民票、ローンの年末残高証明書、源泉徴収票です。 | |
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