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Q.75_不動産の買換えのときに注意することはありますか?
A.

  マイホームを売って、一定期間内にマイホームを購入するとき、次の条件を満たしていれば課税を繰り延べることができ、これを「居住用財産の買換えの特例」といいます。ただし、あくまでも課税の繰り延べなので、買い換えたマイホームを売却した場合には、2回分を通算して、譲渡所得に対して課税されることになります。
(1) 譲渡者の居住年数が10年以上であること。
(2) 前年または前々年に居住用3000万円特別控除(※)の特例、居住用低率分離課税の特例、相続取得の居住用買換えの特例を受けていないこと。
(3) 譲渡資産の所有期間が売却した年の1月1日現在で10年を超えていること。
(4) 買換え資産は建物部分が50m2以上280m2以下の床面積であり、かつ土地部分の面積が500m2以下のものであること。
(5) 買換え資産の中古の中高層耐火共同住宅のときは、新築後の経過年数が25年以内であること(一定の要件を満たす物件については築年数の制限なし)。
※3000万円特別控除の条件は、1)自分が住んでいた住宅と土地の売却であること、2)家屋を取り壊して売却する場合は、取り壊し後1年以内の売却であること、3)店舗兼住宅の場合は、居住部分のみが対象、4)譲渡相手が、親族や内縁関係など特別な関係者以外、5)前年、前々年にこの制度を受けていないこと、6)売却した翌年3月15日までに確定申告をすること、など。
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