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Q.76_不動産は高い買い物。万が一、契約を破棄する際の注意点を教えて。 |
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A.
売買契約を結ぶときに代金の一部を支払いますが、これを「手付金」といいます。手付金の金額は一般的に売買代金の10〜20%。売主が不動産業者の場合は売買代金の20%以内と決められています。 この「手付金」には契約成立の証拠としての効力が生じると同時に、特に取り決めのない場合は、これを放棄すれば解約できる「解約手付」の性格もあわせもちます。たとえば契約後にさらによい物件が見つかった場合、買主は手付金を放棄すれば解約できます。また、売主側の事情で解約したいときは手付金の倍額を買主に返還することによって解約できます。 また、物件を見に行き現地で購入を決めた場合に不動産業者などに支払った「申込金(申込証拠金)」は、物件購入の優先順位を確保するものといわれていますが、法的な性格はあいまい。正式契約せずに申込撤回をするなら、受領書を示して全額返還を求めることができます。 | |
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