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Q.80_今、借家に住んでいます。「定期借家権」って耳にしたけど、どんな権利? |
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A.
定期借家権とは「契約で定めた期限がくると契約が必ず終了する借家契約」のこと。「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の成立によって創設され、平成12年3月1日から施行されています。従来の借家契約は期限がきた時点で賃貸人側(家主)から契約の解除を申し入れても、賃貸人側(家主)に正当事由がなければ賃貸借契約が更新されてしまい、借り手をなかなか立ち退かせることができなかったり、高い立退き料を払わなければいけない、といったデメリットがありました。これを改善し、契約で定めた期間の満了により借家契約は終了、家主・借家人の双方で再契約の合意がなければ、借家人は引き続きその建物を賃借することができなくなります。 一見、賃貸人側(家主)だけに有利に思えるこの権利。しかし、全体的に見れば賃貸借契約のバリエーションが増え、良質の借家が流通するようになって、借り手側の選択の幅を広げるものと期待されています。 | |
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