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Q.82_住宅購入で親から資金援助を受ける場合、贈与税はどうなるのですか? |
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A.
平成15年度新設の「相続時精算課税制度」を選択すると住宅資金の贈与に限って3500万円まで贈与税が非課税になります。贈与した金額は、実際に相続が発生した時に合算されて精算されることになります(平成19年12月31日までの贈与が対象)。 また、親から住宅購入資金を借り入れた場合も、返済能力を超える金額を借りた場合は贈与とみなされ、課税されてしまうことも。簡単なものでいいので、借入れ金額や返済方法などが分かる「金銭消費貸借契約」という書類を作り、定期的に銀行を通して返済する(振り込む)など、税務署の調査に備え、証拠を残しておくといいでしょう。 | |
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