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Q.10_お金の貸し借りの際に登場する保証人、連帯保証人とはどういう人?
A.

  お金を借りた本人が借金を返せなくなったとき、代わりに返していかなければならないのが保証人です。お金を貸す側からすれば、借金をする本人に支払い能力がなくても、最終的に保証人か連帯保証人(後述)から返してもらえればいいと考えています。つまり、保証人、連帯保証人は財産を担保にとる代わりとして借金の当事者以外の人に保証してもらう方法です。

  通常の「保証人」は、債務者が借金を返済できなくなったときだけ支払うもので、保証人の責任は二次的なものです。債権者は、まず債務者に請求し、支払わないときに初めて保証人に請求できるわけです。支払わないときというのは、債務者が破産宣告を受けたり行方不明になったときです。一方「連帯保証人」の場合は、通常はまず債務者に請求し、どうしても支払わないときに請求するのが通例ですが、連帯保証人に資力があると思えば、債務者に請求せず、まずは連帯保証人に請求することもできます。また、債務者と連帯保証人に対して、同時に請求したり強制執行したりすることもできます。現実的に連帯保証人というのは、判を押した時点で、保証人という立場でありながらも実は「債務者」だといえるのです。

  保証人や連帯保証人になるときは、慎重に判断しましょう。
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