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Q.12_自己破産って何?自己破産すると、普通の生活はできなくなるの?
A.

  破産制度は、多額の債務(負債、借金)を抱えて支払い不能になった人を救済する最終的な清算手続きとして、法律で認められた制度です。債務者(負債者)や債権者が裁判所に破産を申し立てて破産宣告し、審尋のうえに免責決定(残りの債務の免除)になることで、人生の再出発の機会を与えようというものです。そのうち債務者自らが破産申し立てを行う場合を「自己破産」と呼びます。

  破産宣告を受けると、弁護士や公認会計士、税理士や公証人、後見人や保険・証券の外交員といった職業につくことはできず、株式会社の取締役や監査役といった立場の人は退任事由となります。また、官報や本籍地の役場の破産者名簿に記載されますが、戸籍や住民票には記載されません。普通の生活を送るのに支障はありませんが、たとえば7〜8年はクレジットカードを作ったり住宅ローンを組んだりすることができなくなります。遠隔地への引越しや長期旅行などの制限を設けられることもあります。
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