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Q.17_「マル優」や「特別マル優」について教えて。だれでも利用できるもの? |
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A.
普通、預貯金や公社債などの利子には、利払いを受ける際に20%の源泉分離課税がかかり、受取時に天引きされています。ただし、特定の人に限り非課税貯蓄制度が適用され、元本350万円までの預金の利子に税金がかかりません。この少額貯蓄の非課税制度のことを「マル優制度」(下記(1) )といい、少額公債の非課税制度を「特別マル優制度」((2) )、郵便局の貯金等に利用できる制度を「郵便貯蓄非課税制度」((3) )と呼びます。適用を受けるのは、寡婦等の人(遺族年金を受ける妻、児童扶養手当を受ける児童の母、母子家庭など)、障害者の人となっています。
対象となる貯蓄は、(1) 預貯金、合同運用信託または有価証券(公社債および公社債投資信託の受益証券)のうち元本が350万円以下のもの、(2) 国債および地方債のうち額面が350万円以下のもの、(3) 郵便貯金のうち元本が350万円以下のものです。 | |
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