●法的な自分の「遺言」を残すつもりはありますか?
すでにある・・・・・・・・0
必要だと思う・・・・・・16
いらない・・・・・・・・・・2
遺言を作成する必要性は感じつつも、いざ自分が書くとなると戸惑いとその必要性に疑問を持ってしまう心理が表れた結果ですね。もめるほど財産がないからというのが大方の感想でしょうか。
では、統計ではどのくらい遺言を残しているのでしょう。
法的な「遺言」には一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、近年「公正証書遺言」が増えています。2003年の死亡者数は101万5,034人、そのうち遺言を「公正証書」で残したのは64,376件(前年64,007件の約5.8%増)、自筆遺言などで家庭裁判所の検認を受けた11,364件とあわせると7万5740件となります。亡くなった人のおよそ7.5%弱です。
ちなみに、2002年の被相続人で相続税が発生した人は44,370人、死亡した982,379人の約4.5%です。統計をみる限り相続税が発生しない人にも「遺言」作成が増えてきていることがわかります。
遺言作成が進まないのは、ひょっとしたら「遺書」に「遺言」のイメージを重ねているからかも知れません。しかし、「遺書」と「遺言」は全然違うものです。
「遺書」は、自殺など死を前提とした心情を書き残すもので法的には何の効力もありません。「遺言」は、万が一の場合に備えて自分の大切な人のために法律にのっとって書き残すものです。つまり、いつ自分が亡くなっても残される人が幸せに暮らせるように準備しておくものなのです。
生きている間、自分の心に安らぎを与えるのが「遺言」とわかれば遺言作成ももう少し気楽にすることができるかも知れません。備えあれば憂いなしです。