●万が一、離婚となったら財産は?
相手にすべて渡す・・・・・・・3
半分づつにする・・・・・・・23
全部もらいたい・・・・・・・・3
最近、離婚時の年金分割が話題になっていますが、このアンケート結果を見ると、年金は夫婦ふたりのもの、妻の功績も考慮してほしいとの気持ちが伝わってくるようです。
この「年金分割」ですが、これまで第3号被保険者(夫が会社員で妻が専業主婦など)が離婚した場合、妻は自分の国民年金(満額でも月額66,000円・平成18年度価格)しか受け取れず大変でした。それに配慮し、2007年4月以降に離婚する場合には、婚姻期間中の保険料納付記録を分割できるように改正されます。これは分割を受ける側が自分の年金として受ける権利ができ、自分名義の預金口座に分割された年金が直接、振り込まれる心強い改正です。
この年金分割制度は2段階で実施される予定です。
アウトラインをご紹介しましょう。
2007年4月以降に、離婚する夫婦は過去の婚姻期間中の保険料納付記録にあたる厚生年金を夫婦で分割できます。分割割合は分割をされる方の5割が上限です。離婚当事者同士が協議で分割を合意、または家庭裁判所の決定が条件で、社会保険事務所に請求を行います。
2008年4月以降は、第3号被保険者であった期間について相手の保険料納付記録にあたる厚生年金が分割できます。分割割合は相手の厚生年金の5割が上限です。合意がなくても第3号被保険者が請求すれば、分割されます。
改正は、専業主婦で過ごしてきた女性には有利ですが、過去に会社勤めの経験があればその女性の厚生年金も対象になるので、給料が高い場合には年金が減額される可能性もあります。
この年金分割のニュースを受けて女性たちの間では早くも、「離婚するならもう少し待って年金分割が実施されてから」とか、結婚するなら「相手が再婚ならその公的年金の分割状態をチェックすることが大事」など、年金をめぐって新たな話題が沸騰し始めているようです。