●正式に遺言書を書いたことが
ある・・・・・・9
ない・・・・・・8
書くつもり・・・5
2004年家庭裁判所での相続関係の相談件数は約10万9000件と10年前に比べ7割も増加し、かつ年々増加傾向にあります。遺産相続争いは、お金持ちだけの問題ではなく、相続税がかからなくても、「争族」が起こっているのが実情です。
アンケートでは、遺言書を書いたことがある人、これから書くつもりの人が、遺言書を書いたことがない人を上回っています。
つまり、無用なトラブルを避けるために遺言書の必要性が理解され、積極的に利用しようとしている人が増えていると言えます。
【代表的な遺言書の種類】
1.自筆証書遺言
直筆で遺言を書き、氏名・日付・押印(認印可)をし、自分で保管。
簡単に作成でき、費用がかからず、内容を秘密にできる。紛失、偽造の危険があり、要件の不備で無効になることも。
2.公正証書遺言
証人2人以上必要、公証役場で本人口述、公証人が作成。
内容を確実なものにでき、偽造されないが、秘密裏に遺言書を作成できず、費用がかかる。
3.秘密証書遺言
本人が作成(ワープロ作成、代筆可)し封印、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出。
内容の秘密を保持でき、偽造される心配ないが、内容の不備で無効になることも。
家族が幸せになるために自分が築き上げた財産を遺すわけですが、その財産のために家族が争うのは悲しいことです。そこで上手に遺すことを考えましょう。